親子リレーローンを組んだ場合の、持ち分割合の決め方について
先で同居する為の住宅を建替しています。住宅ローンを組む際に、自分の名義だけでの借入では、少し予算に足りなかった為、義母と親子リレーローン(連帯債務)を組みました。ローン2300.自己資金400です。
登記の準備をしているのですが、実際に支払うのは、自分です。予算が足りなかった為に、仕方なく連帯債務になってもらいました。銀行側は、持ち分は義母には1でもいいので付けて下さいと言われています。将来、義母がなくなった際に、親子リレーローンの特性で、法定相続人は義父と息子2人になります。
義娘にあたる自分は、相続できず、ローンの返済だけ引き継がれます。
すんなりいく落としどころを考えています。生前贈与で名義を自分に変えるため、もしくは他の相続人へ買取額を支払うとしても義母の持ち分は少なくしておきたいのですが、その様な理由で1/100に決めてもいいでしょうか?
また、自己資金の部分の200万は義母からです。
税理士の回答

不動産等を共有の財産とするときの、それぞれの持ち分割合は、取得価額全体のうち、その人が拠出した割合とするのが一般的です。
それに従わない持ち分で登記をすることは、構いませんが、拠出した金額の割合を超えた持ち分登記を行った場合、一方が贈与税の課税対象となります。
つまり、質問者様は、住宅の購入費2,700万円のうち、2,500万円を拠出し、お義母様は、200万円を拠出することになります。
お母様の拠出割合は、全体の27分の2となります。
今回、お義母様の持ち分割合を100分の1として登記をお考えのようですが、2,700万円の100分の1は27万円です。
そうしますと質問者様は、お義母様から173万円(200万円ー27万円)の贈与を受けたことになります。
贈与税には110万円の控除がありますので課税対象となるのは差引63万円となり、63,000円の贈与税額が発生します。
贈与税を納税してもよいというのであれば、100分の1でもご本人の選択であれば結構かと思います。
ご参考になれば幸いです。
ご回答頂きありがとうございます!
気になる贈与税の計算までして頂き、不安が解消されました。とても分かりやすく、細やかな説明をありがとうございました。

お役に立てて大変光栄です。
また、なにかありましたら、お気軽にお尋ねください。
本投稿は、2020年05月02日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。