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土地家屋の相続

土地家屋の名義変更を考えています。主人が亡くなってから、主人名義のままにしていたので、まっすぐ同居の息子に変えたほうが良いのかどうか迷っています。娘二人いて、1人は嫁いで、他県に住んでいます。娘二人も了承していますが、息子の税金負担が増えるのではと心配しています。良い方法を教えてください。私が死んでからだと、手続きが大変だと聞いたのですが…

税理士の回答

息子さんの税金が増えるのがご心配とのことですが、この税金は相続税のことでしょうか、それとも固定資産税のことでしょうか。この点が読み取れませんでしたので、お知らせ頂けたら幸いです。

仮にご相談の主旨が相続税とした場合、息子さんがお父様と同居されていた場合には、相続税を計算するうえで「小規模宅地の減額特例」という制度があり、息子さんはその特例を適用できると思われます。従って、今後も息子さんがお母様と同居される前提であれば、息子さんが相続される方法も宜しいかと思います。

また、ご相談の主旨が固定資産税とした場合は、所有者がお母様であっても息子さんであっても、固定資産税の金額に相違は生じないと思われます。
以上、宜しくお願いします。

ご丁寧な回答、ありがとうございます。息子夫婦に半分ずつ名義変更できますか?税金対策になると聞いたのですが…登記するのにお金が2倍になりますか?

ご連絡ありがとうございます。
亡くなったお父様の名義から息子さんに名義変更することはできますが、息子さんの奥さんの名義を一緒に入れることはできません。息子さん夫婦の共有にするには、一旦、息子さんが相続で取得した後に奥さんに贈与等で持ち分を移転する必要があります。
その場合には登記費用や不動産取得税、さらに贈与税もかかり、負担額が相当増加しますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月22日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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