二世帯住宅を建てるにあたり、「小規模宅地等の特例」対象となるかについて
両親が土地・建物を所有している実家を建て替え、二世帯住宅を建てて同居することを計画しています。将来、土地部分の相続を受けるにあたって「小規模宅地等の特例」を受けたいと考えております。
この度、3つ疑問点がありまして、ご教示いただけますと幸いです。
前提
・土地は両親(母)が所有(敷地面積は約180㎡)
・新しい建物は私の名義とする(両親との共同所有にはしない)
・新しい建物は上下完全分離型。2階建て。延べ床面積は約210㎡。
私の家族が2F、1Fに両親が住居(1Fと2Fはほぼ同じ広さ)
(1)この場合、建物は両親(被相続人)のものではありませんが、将来の相続の際に「小規模宅地等の特例」を受けることは可能なのでしょうか?
(2)現在建物の設計途中ですが、内部に通用口を設けて1つの建物とするか、内部で行き来ができない重層長屋とするかによって、上記の特例の対象になる/ならないが変わってしまうのでしょうか?
(3)両親と私の家族は、経済的にはそれぞれ独立しており、同居後も完全分離のため電気やガスの請求はそれぞれ別にするつもりです。こうなると「生計を一にする」には当たらないと考えていますが、この場合上記の特例の対象外となってしまうでしょうか。
また、仮に二世帯住宅の水道光熱費を私側で支払うなどすれば「生計を一にする」ことになるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
私も両親もその2世帯住宅に居住すること、両親の私への土地の貸付が無償(賃料なし)であること、私の両親への住宅の貸付が無償であること及び住宅について区分所有建物である旨の登記がされていないことの条件が満たされるのであれば、記載の内容でも小規模宅地の特例適用は可能と考えられます。
特例の取扱いが変更されない限り、私の単独所有でも、内部分離型の2世帯住宅でも、生計が別であっても特例の適用の障害なることはないでしょう。
加門様
ご回答ありがとうございました。
私も両親もその2世帯住宅に居住し、土地の借り受け/両親への住宅の貸付は無償です。
また区分所有はしないため、特例適用が可能であろうということで、安心いたしました。生計が別というところはあまり考慮されないのですね。誠にありがとうございます。
本投稿は、2020年11月14日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。