相続時精算課税制度
昨年9月、68歳の母、居住目的で中古物件を購入。(1380万円)
資金は全額、母の貯金から支払いました。
名義は娘の私(46歳)です。
贈与税を支払わない為には、相続時精算課税制度を選択しないといけないのですよね・・・
不動産屋さんに詳しく聞きそびれてしまい、この時期が来て気になっています。
母には、この他に大きな財産はありません・・・
最寄りの税務署に行けばよいのでしょうか。
持参するものがあれば教えて頂きたいです。
初歩的な?質問で申し訳ありません。
初めての事で分からず、不安です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

贈与価額が1380万円の場合、通常の贈与(暦年課税制度)では410万円の贈与税となりますが、相続時精算課税制度を選択しますと贈与税はゼロとなります。
しかし、相続時精算課税制度を選択した場合は、お母様のご相続発生時には、今回の贈与財産の価額を加算して、相続税を計算する必要がありますのでご注意ください。
相続時精算課税を選択する場合には、受贈者(ご相談者様)のお住まいの所轄税務署へ、次の書類を添えた贈与税の確定申告書を提出する必要があります。
・相続時精算課税選択届出書(国税庁ホームページからダウンロードできます)
・受贈者の戸籍の謄本又は抄本
・受贈者の戸籍の附票の写し
・贈与者の住民票の写し
詳細は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
申告書の受け付けは2月1日から始まっており、今年は3月16日が申告期限となります。
3月に入りますと税務署も混み合いますので、早めに行かれた方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
早々に丁寧なご説明を頂きありがとうございました!
良く理解できました。
早めに税務署に行ってきます。
追記:もう1点お伺いします。
この物件には母が1人で住んでいます。
私が住んでいなくても、何も問題はないでしょうか・・・
宜しくお願い致します。
スミマセン。
重ねて伺います。
母は元の住所から未だ住民票を移していません。
届書の贈与者の住所欄は元の住所を記載した方がいいのでしょうか・・・

相続時精算課税に関しては、財産の種類や回数には制限がありませんので、どなたが住んでいる不動産でも適用可能です。問題ありません。
また、申告書に贈与者の住民票を添付しますので、届出書に記載する住所は住民票上の住所(元の住所)を記載すれば良いと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年02月17日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。