孫への贈与について教えてください。
私(55歳)の父(82歳存命中)の名義になっている土地、家屋を私の子ども(26歳)に贈与する話が出ています。それに関して、評価額の計算の仕方と相続時精算課税について、教えてください。
まず、土地、家屋の評価についてですが、贈与税額の計算根拠になる評価額の内、家屋は、固定資産税の評価額と同じと思いますが、それでよろしいでしょうか。また、土地については、相続税の算出に使う路線価格に面積をかけるだけでよろしいのでしょうか。固定資産税の評価の場合は、角地だと加算されたりしますが、贈与税の場合は、面積をかけるだけなのでしょうか。
次に、相続時精算課税制度についてですが、私の父から私の子、つまり孫への贈与なので、養子縁組でもしない限り贈与税が課税されることになりますが、今は、相続時精算課税制度を利用できますよね。その場合、この不動産以外に贈与してもらう財産等が無いとしての税額計算ですが、まず、贈与の段階で不動産の評価額から控除額の2,500万円を引いて税率の20%をかける。そして、父が亡くなった時に、相続税の計算をして、当初納めた贈与税額が基礎控除額以内なら、相続税の申告をすれば還付を受けられるけれど、通常は、相続権が無いから、申告の必要が無いことで、手続き的には終わり、ということでしょうか。
税理士の回答

1.家屋の評価額の計算について
自用の家屋を贈与する場合の評価額は固定資産評価額に1.0倍した金額となります。
2.土地の評価額の計算について
路線価方式における土地の評価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率や角地の場合の側方路線影響加算率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積をかけて計算します。単純に路線価に地積をかけるという計算ではありません。(補正率が1.0で結果的に同額になることもあり得ます。)
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4604.htm
3.相続時精算課税制度について
平成27年以降は60歳以上の祖父母から20歳以上の孫への贈与も対象となります。
この特例を利用した場合には、贈与時には贈与財産の価額から2500万円を控除し、超えた金額に対して20%の贈与税が課税されます。
そして、将来の相続時には、孫も相続税の申告が必要になり、相続税がかかる場合には2割増しの税額になりますので注意が必要です。(相続税法第18条)
相続税がかからない場合には相続時精算課税制度で納めた贈与税は還付されることになります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年02月24日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。