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土地の相続⇒売却⇒相続について

よろしくお願いします。

・10年ほど前に、父が亡くなり実家では母が一人暮らしで住んでいる
・しかし実家の土地と建物の相続手続きをしていなかった
・この度、実家を売却し母を引き取ることになった
・売却のため、母に全てを相続しようといている
・そののち売却し母の所得となる
・恐らく売却益は3千万円を超える
・3千万円控除のため超えた売却益の20%の税金を支払う

1、上記まででなにか問題があるでしょうか。また、

2、その後、残金を生前贈与してもらうときに、税制上気をつけなければならな
  い問題はあるでしょうか。
  ※新しく住宅(長期優良住宅)を購入するのために12百万円、残りを教育
   資金贈与などと考えています。
3、また、兄が一人いるのですがそこへも生前贈与を考えていますが、住宅購入
  や教育資金としての活用は考えていないようです。この場合は20%税金を
  支払う考えで問題ないでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.については、居住用財産の3,000万円の譲渡特例の適用を受けることがポイントとなりますが、これに関しては特に問題はありません。なお住まいの建物の所有期間が10年以上(親父様の所有期間を加算)であれば、控除額超過分の税率は14%となります(別に若干の復興特別所得税も)。
ただしご承知と思いますが、お母さんの単独相続に関しての、親父様の法定相続人全員の手による遺産分割協議書の作成が必要となります。したがってこの点に関しての皆さんの合意が前提です。
2.に関しては、教育資金贈与は信託銀行等へ贈与分を預け入れ、特定の教育費の領収書を持参して初めてその金額を下ろすことができるという、かなり面倒な制度です。あまりお勧めはいたしませんが…。
3.に関して。お兄さんへの贈与に関して「20%の税金」とは、何か誤解されているように思われます。贈与税は110万円の基礎控除を差し引いた金額に累進税率(贈与金額に応じて10%から最高55%まで税率が上がっていく)を適用します。譲渡所得税率のような20%の比例税率ではありません。
 ところでお母さんの相続税対策は、やはり贈与作戦が一番だと思います。それには貴方の家族(仮に夫婦子供一人の計3人とします)とお兄さん家族(こちらも3人と仮定)計6人に対して、毎年1人110万ずつ贈与していくことです。これなら1年で660万円の贈与が可能で、確定申告も必要ありません。
 贈与には、お母さんの預金通帳からしっかり受贈者固有の通帳に振り込むことその他により、かなり手軽にできるはずです。もっとも、各人がもらったお金をどうするか、といった問題も出てきましょうが…。

しばらく閲覧できていませんでした。誠に失礼いたしました。丁寧にご回答いただき大変ありがとうございました。

本投稿は、2017年04月03日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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