相続時精算課税制度について
親の総資産が2000万円あります。
あまり先が長くなさそうなので、生きているうちに親が全ての財産を私に譲りたいと言っています。
そのお金から自分たちにかかる入院費等も支払ってほしいと言われています。
なお、不動産や生命保険等はなく、現金のみです。また、相続人は私しかおりません。
一年間に譲り受けた資産について申告すると思うのですが、親が自分で銀行にはもう行けないので、院内のATMから少しずつ引き出して渡してくれるそうです。
その場合、申告する日は最後に資産を受け取った日付になるのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
相続時精算課税制度の適用を受けようとする場合における贈与税の申告書は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額を課税価格として、翌年の2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届出書とともに提出致します。
なおご質問からは分かりかねますが、贈与契約書を作成・締結し現金(総額)の贈与を受けた場合には、その日が現金総額の贈与日となるものと思われます。
ご参考願います。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年07月11日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。