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農地の生前贈与のペナルティについて知りたい

夫と自営業で農業をしています。年商は3000~5000万円くらいです。
夫は代々伝わる農家で、数年前に夫の父(義父)から生前贈与という形で農地を相続しました。その中に、
・決められた年数は田畑を売買してはいけない
という項目がありました。

去年から急に高速道路建設の話が出てきて(国)、農地を売ることになりました。国が買い取るので、通常で売買するよりも10倍の値段がついています。
この場合、罰則は発生しますか?
詳しいことを知りたいので、上記についての法律名などあれば教えて欲しいです。

税理士の回答

おそらくですが、数年前に贈与を受けた時に「農地の贈与税の納税猶予」の特例制度(租税特別措置法70条の4)を適用して申告しているものと思われます。それを前提に次のとおりお話します。
お父様からご主人さんが贈与を受けたので、本来であればその時に贈与税がかかってくるのですが、一定の要件(農地をそのまま耕す等)のもと、贈与税額の納税を猶予するものです。(今現在の法律では、贈与した者もしくは贈与された者が死亡で猶予税額が免除されます。(平成21年税制改正前は、加えて、20年農業継続すれば税額免除されました。))
ですので、農地を耕すことを止めるとその止めた部分の猶予していた税金を支払う(利子税も付けて)ことになります。(止めた部分の割合が猶予農地全体の20%を超えた場合は猶予していた全部の税金を納めることになってます。)
ペナルティーというよりは、猶予されていた贈与税額が猶予されなくなる「納税になる」というものです。
ただ、国の強制収用などで買取られる場合は20%の割合に含まれないことになっています。
この制度は、税務署からの継続的なお尋ねがされていたり、納税猶予している農地に税務当局の担保設定がされていたりと厳しい管理のもと納税が猶予されているものです。
今回の土地買収に当たっては譲渡所得(土地の売却)の申告も必要になろうかと思います。
資産税(相続税・贈与税、加えて譲渡所得)に詳しい税理士に相談することをお勧めいたします。

  税法以外のご質問ですので、まずはお住まい地(農地の所在地を管轄する)「農業委員会」にご相談の上、弁護士ドットコムの方でご質問ください。
  なお、農地の売買や転売に関連する法律は、農業法3、4、5条と思われますが、これらは「農業者以外の者への転売」を禁止する条項や「農業委員会への届出」などを規定する条項であったと記憶しています。
  
  

本投稿は、2022年08月02日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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