特定居住宅地特例の不動産売買
遺贈された不動産に現在も借家住まいの二人が将来居住するということで特定居住宅地特例が認められ、結果として相続税がゼロとなった不動産を遺贈された三人が等分で共有しております。相続後1年以上経ち、現在借家住まいでない一人が残りの二人に持分を売却しようとしたところ、相続税ゼロの不動産の共有者間の売買は税務上問題があり、共有者間では売買しない方が良いと言われました。残りの二人が将来住もうとしている不動産を買取りできないということが有るのでしょうか。真偽のほどをご教授戴けると幸甚でございます。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税務上問題があるというのは、売買価額です。親族間などで不動産の所在する近隣で通常取引されている価額(時価)より安い価額で売買すると差額について買主に贈与があったとして贈与税の課税が発生するためです。相続税額がゼロだからということではありません。
本投稿は、2022年09月28日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。