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空き家特例の適用可否について

2年前に死亡した母から家屋(5年前前から空き家)と土地を相続し既に、
家屋は解体済です。
今般、土地を売却する予定ですが、「空き家特例」は適用されますでしょうか?
適用不可の場合、譲渡所得の所得税を軽減できる方法があれば、教えてください。
(解体費とか売却に伴う経費以外で)
なお、譲渡所得控除の特例は適用外です。

税理士の回答

 残念ながら、これだけの内容では特例の可否判断は不能です。
 特例の適用に当たっては、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたことなど、いくつかの要件があります。その要件を満たす必要があります。
要件の詳しい内容は、国税庁HPタックスアンサーNO.3306をご確認ください。
 他に、譲渡課税を軽減できる方法とのことですが、相続税がかかっている場合には、その相続税の一部を譲渡所得の計算上控除できる特例があります。この特例の詳しい内容は、国税庁HPタックスアンサーNO.3267をご覧ください。

本投稿は、2022年10月09日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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