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離婚している父親の相続

私の親は離婚しており、父親は連れ子のいる方と再婚されました。厳密には、浮気をした女性と再婚されたということです。
再婚相手と父の間の子はいないと聞かされております。
今回、相続に触れる機会があったため、気になって質問させていただきました。
父の歳は83歳になるかと思います。
私は妹と2人姉妹で、私は、母が離婚して旧姓に戻った母の席に入ったため、母の旧姓になり、現在は、結婚した男性の姓になっております。
妹は、かねてより生計をともにはしておりませんが、父の姓のまま過ごし、結婚でご主人の姓に変わりました。
父の連れ子の2人は、父の籍に入っております。
こういった場合、私たち姉妹は、父の相続からは外れているのでしょうか?
外れていれば、問う必用はなかったのですが、もし、
遺言書がなく相続の対象者になっているようでしたら、4分の1でしょうか?
遺言書があって、私と妹には相続させない…となっている、もしくは財産を相手家族で全て分けられていた場合、私と妹は無しでしょうか?
お手数かけて申し訳ありませんが、教えていただけますよう、よろしくお願い致します。

税理士の回答

お父様の法定相続人は、現在の奥様(法定相続分1/2)と実子であるご質問者様(法定相続分1/4)と妹様(法定相続分1/4)です。
連れ子は、養子縁組をしていなければ相続権はありません。

ご質問者様と妹様に相続させない旨の遺言書があったとしても、遺留分を請求できますから相続がないことにはなりません。
法定相続分が1/4であればその半分である1/8が遺留分です。

こんにちは。

基本的には法務的な相談なので、弁護士等の専門家にご質問された方が良いです。
一般的なことと税務に関連することを簡単にご説明しますね。

 (略語)
 ご相談様の父:X氏、X氏の再婚相手:Y氏
 ご相談様:A氏、A氏の妹:B氏、Y氏の連れ子:C氏・D氏

姓の話をしていますが、これは相続と姓は無関係ですので、A氏やB氏も法定相続人となります。その上で、遺言書がない場合とある場合とに分けて整理しましょう。

【遺言書がない場合】
遺言書がない場合、法定相続分を相続することになります。
C氏・D氏について、X氏が養子縁組をしているかどうかで異なります。
養子縁組をしているかどうかは戸籍謄本を確認してください。
C氏・D氏の姓とは関係ありません(養子縁組をせずにC氏・D氏がX氏の姓にすることは可能です)。

養子縁組をしている場合、C氏・D氏はA氏・B氏と同等の権利を持ちます。
よって、Y氏が1/2、A氏・B氏・C氏・D氏は1/8ずつとなります。

養子縁組をしていない場合、C氏・D氏は民法上は他人の子ということですので、相続する権利を有しません。
よって、Y氏が1/2、A氏・B氏は1/4ずつとなります。

【遺言書がある場合】
ご質問のように、仮に財産を相手家族で全て相続する旨の遺言書があったとしましょう。
その場合、A氏・B氏は遺留分を請求することができ、遺留分は法定相続分の1/2です。

よって、養子縁組をしている場合はA氏・B氏は1/16ずつ、養子縁組をしていない場合はA氏・B氏は1/8ずつ、遺留分を請求できることになります。

【相続税の話】
養子縁組をしていない場合は特に問題ないのですが、養子縁組をしている場合、ご相談者様のケースでは相続税法では1人分しか法定相続人と認めていません。

民法では養子の人数制限を設けていませんが、相続税法では養子の人数制限を設けています。これは、資産家の人が相続税を回避する目的で、たくさんの人を養子にして不当に相続税を低くすることを防止するためです。


法務は専門外ですので、あくまで一般論です。
詳しくは専門家へお問い合わせください。

中田先生、森本先生、お忙しい中、ご回答いただきまして、ありがとうございました。
また、この件は専門外だったようで、にもかかわらず、ご回答いただけたことに心よりお礼申し上げます。私は離婚とはいえ、父の面倒を見てたわけではないので、いただくつもりで質問させていただいたわけではないのですが、今、57歳の私ですが、年金がどうなるかわからない今、少しでも貯めていけたらなぁ。と、欲深い考えを持ってしまいました。
お手数おかけし、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

森本先生、詳細に載せていただきまして、お時間を取らせてしまい、申し訳ありませんでした。
一般論としてでも、詳細な回答をしていただき、疎い私にもとても良く分かりました。
心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月23日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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