無報酬役員の退職慰労金について
当方は法人です。
私の父親が今年の3月に亡くなり、相続の手続きを税理士さんに依頼しようと
思っています。
ある程度の状況を確認しておきたいので、ご質問させて頂きました。
父親は登記上は役員でありますが役員報酬は無報酬です。
この場合、退職慰労金を1,000万円程払う予定にしています。
会社の決算は9月です。
役員報酬が無の役員でも死亡退職金は経費として認められるものでしょうか?
功績等は現実のところ、ほぼ無であり名ばかりの役員となっていました。
また、相続税の財産評価の際に1,000万は含まれることになると思うのですが
法定相続人が私1人なので500万の控除は受けられると理解しています。
ただ、無報酬の役員への死亡退職金。及び相続財産に含めて控除500万も含めると
いった事が、ご都合主義のように思えて不安です。
無報酬で功績も特になく死亡退職金によって法人の損金に落ちた上に
本人の所得税は関係なく源泉徴収もなし。
そのかわり3年以内の支給決定になるので相続財産に含めなさいという事で
よかったでしょうか?
役員報酬の決定金額にも疑問が残ります。
相続のカテゴリで法人のカテゴリも含んだ質問になり申し訳ないのですが
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
記載の退職金は、会計上は経費でも、法人税法上損金には認められないと考えます。支払うことは、構いません。

米森まつ美
回答します
役員としての実績(功績)がない者に対し「死亡退職金」を支給する根拠、1000万円の退職金の計算根拠はどこにあるのでしょうか。
それであっても、死亡退職金を支給する場合は会計上は「必要経費」となったとしても、税務上は損金不算入となると思います。
死亡退職金は所得税上は非課税ですが、相続税の相続財産に含める必要があります。
なお、税務署の判断になるとは思いますが、当該「死亡退職金」の算定根拠がなく、役員としての功績の無い者ですので、退職金を受け取る遺族の方が役員の場合は、実質はその方への「役員賞与」であるとして所得税の課税を受ける可能性があります。
この場合は、相続税の対象にはなりません。
相続税の申告を依頼した税理士先生にアドバイスをいただいてはいかがでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
お恥ずかしい話ですが、経理担当に帳簿を確認してもらったら月8万円を支払っていました。
役員退職金の計算を見てみると最終の役員報酬×勤続年数×功績倍率?=退職金
となっていました。
9月末に1,000万を既に払ってしまいました。
父親は創業者ではなく母親が創業者でした。母が亡くなってから私が事業を引き継ぐ事になって
いますので父は創業当時から取締役です。
役員報酬8万×勤続年数50年=400万
1,000万÷400万=功績倍率2.5
いろいろな相場等を見ていると取締役で2倍となっています。
はみ出た0.5については調査で否認される事になるのでしょうか?
もしくは今回の決算で自己否認すべきところでしょうか?
また、私の個人的な意見として父親が会社に対して功績があったかと言えば正直なところ
登記上(昔の法に基づく)の為にいてもらっていただけであり、功績と言われるものは
ないと思っています。10数年前までは役員報酬も25万程あったのですが、意味がないと思い
8万に引き下げたのですが。結論から行くと役員報酬を支払ってはいたものの会社に利益の
寄与はないものに対しては税法上は損金不算入となりますか?

竹中公剛
金額が、右往左往しています。
真実はどうかについては、わかりませんが・・・
功績倍率が、認められないような気がいたします。
もう支払っていますので、どうのこうのは、ありませんが・・・。
経過を担当税務署に任せるしかないでしょう。
これで、回答は終わります。

米森まつ美
回答します
「会社に利益の寄与はない」と言われますと、そもそもの「役員報酬」も過大役員報酬に該当していたことになります。
正直に色々お話していただいたところではありますが、実際には税務署(調査の場合は特に調査官)の判断になるため、言及することはできません。
利益に寄与したかしていないかは、内部的な話となります。正式な手続きと計算で算出された「死亡退職金」であればよいのですが、その金額よりも多く支給した場合は、利益調整ともとられかねません。
※9月決算で9月支給のため、そのように判断されるかのうせいはあります。
税務署に相談をした場合、藪蛇になるかもしてませんが、これ以上の可能性なども含めて私がお話しできることはありませんので、顧問の税理士先生や相続をご依頼している先生に相談の上、正しい申告をされますようにとだけ、お伝えいたします。
本投稿は、2022年10月28日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。