生前贈与で土地を息子に譲りその土地を甥に譲る
生前贈与で母が長男に土地を贈与しましたが
長男は必要ないと言う事で長女の子どもに譲るに対して一番お金がかからない方法を教えてください
税理士の回答

竹中公剛
生前贈与で母が長男に土地を贈与しましたが
長男は必要ないと言う事で長女の子どもに譲るに対して一番お金がかからない方法を教えてください
初めから長女の子供にしてください。
二度の贈与よりかかりません。
初めからやっていたら
悩みません
取り下げできるんですか?

竹中公剛
申し訳ありません。
取り下げはできません。
質問に対応できなくって、申し訳ありません。
補足します。
同じ年なら、錯誤で取り消してください。
なお、年齢条件をクリアできるなら、相続時精算課税がお勧めです。
仮に、長女の子供さんが18歳未満であれば、一旦長女に贈与して相続時精算課税を使い、18歳以上になった年の翌年以降に長女から再度贈与する方法があります。
登記費用などが何回もかかりますが、その方が安い場合があります。
とてもわかりやすく教えていただきありがとうございます
早速錯誤取り消しをするように
話しを勧めてみましは
何度もすいません
錯誤で取り消しをした場合 一度贈与にあたる長男には税金はかからないですよね
贈与を受けた年に錯誤で戻すのであれば、贈与税はかかりません。
何度もありがとございました
早速とりかかります
本投稿は、2022年11月25日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。