譲渡所得税、特別控除と税理士費用について相談です。
母親が亡くなり不動産の一部を相続しました
・不動産は実家です
・自分は別の場所のアパートで暮らし
実家には10年以上帰っていません。
・自分の不動産所有は1996年に父が亡くなり
母、兄、自分が分割で所有する事になった。
・実家には実の兄一人が暮らしています。
・自分の持分不動産を兄に400万で売却。
・実家の不動産取得費は分かりません、
元々借家だった実家を1977年頃に父が
買い取ったのですが領収書など他の書類など紛失。
・取得費(不明)
・不動産売買に掛かる費用諸経費などは
すべて実兄持ちで売却。
質問ですが
・自分が得た400万円の譲渡所得税に
3000万特別控除が適用出来るのか。
・その他に適用可能な特別控除があるのか。
・税理士に依頼した場合いかほど費用が
掛かるのでしょうか。
税理士の回答
3,000万円控除は2種類あります。
①所有者が住んでいる自宅の売却
②1人暮らしの人がなくなり、空家となった住宅を相続後に売却
いずれでもないようなので、特別控除は非該当だと思われます。
相続に際して相続税がかかった場合で、相続した物件を譲渡したケースでは、相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります。
税理士報酬には基準がないため、詳しい税理士を比較してみることが良いでしょう。
当サイトの利用で、無料で紹介してもらえます。
ご回答ありがとうございます。
特別控除受けられないのは残念です。
本投稿は、2022年12月25日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。