税理士ドットコム - [相続財産]相続した不動産の譲渡税について教えてください - 質問1借入金残高は譲渡所得の計算で控除すること...
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相続した不動産の譲渡税について教えてください

お世話になります。
質問がございます。
状況は下記の通りとなります。
・父が2年前に他界
・母は4年前に他界していて相続人は兄弟3人
・資産は4800万以下で相続税はなし。
・父が住んでいたマンションを今月に500万円で売却。
 換価分割で兄弟3人で売却額を分割予定。
・売却経費は50万。
・マンションの購入費用は不明だが、住宅金融公庫から900万借入(書類あり)
・マンションは借地権付きで土地はない。

質問1
 マンション売却による譲渡税がを計算するのに譲渡所得を計算しますが、
 それは下記のどちらでしょうか。
  ①500万-(900万+50万)=▲450万  譲渡損失
  ②500万-(50万)=450万      譲渡利益あり 
質問2
 譲渡利益損失の場合は確定申告は不要と認識していますが、あっていますで
 しょうか。

税理士の回答

質問1
借入金残高は譲渡所得の計算で控除することは出来ません。
また、購入価額が不明な場合には、収入金額の5%を取得費とすることが出来ます。
従って、取得費(購入価額)が不明である事を前提とすると次のような計算になります。
500万円-500万円×5%-50万円=425万円

質問2
取得費が明確で譲渡損失となる場合には、確定申告は省略することが出来ます。

捕捉します。
取得費が不明で譲渡所得が発生する場合は、3人の申告になります。
それぞれが、換価代金の取得割合で申告してください。

本投稿は、2023年01月31日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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