土地の相続税について
5年前に父親が亡くなったあと、父親が以前から持っていた土地(山地、畑)を私の名前で「仮登記」しており、遠方でもあったため、そのままにしていました。
昨年、その土地の隣の方が土地を買いたいとのことで、司法書士の先生に手続き等をお願いし、正式に相続登記して250万で売却しました。
父親がその土地をいくらで取得したのかは分かりません。
この場合、相続税はかかりますか。
3000円万までの控除があると調べてわかったのですが、該当しますでしょうか。
税理士の回答

お父様の相続開始時における遺産総額が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていれば、相続税の申告・納税が必要です。
相続税の申告期限は相続開始日から10ヶ月です。
お父様は5年前にお亡くなりになられておりますので、もし相続人様方に相続税の納税義務が発生している場合、期限を過ぎています。
なお、相続税の計算上用いられる土地の評価額は売却金額ではありません。財産評価基本通達の定めにしたがって評価することになります。
相続税の申告は高い専門性が必要となりますから、相続税に強い税理士へご相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2023年02月02日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。