公正証書に基づいた相続後、他の相続人に分ける事について
父が亡くなり、公正証書遺言の内容に従って遺産を分けることになりました。
相続人は配偶者である母親と長女になります。
実際、子は兄と妹の2人おり、諸事情から兄の方には相続させない旨、遺言に記してありました。
しかし妹としては遺言通りではなく、母親の分を除きできれば兄弟半分ずつ法定通りにと考えています。ちなみに相続財産は土地、建物、現金含め6,000万円位かと思われます。
一旦、母親以外の分全てを妹が相続し、後から兄に半分分けようと考えておりますが、その場合、贈与税はどれぐらいかかるのでしょうか。もしくは他に何か良い方法はありますか。
相続人全員の同意があれば公正証書の遺言どおりでなくても遺産分割協議によって決められるようですが、母親が認知症気味なので、難しいように思います。
又、相続財産の建物には家賃収入があります。この家賃収入について父の死後、妹が個人事業主となり管理していく予定ですが、この家賃収入として今後、毎月入ってくる現金は遺産に含まれますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
あなたの相続額はいくらなのですか。
仮に3,000万円を相続し、1,500万円をお兄様に贈与するのであれば、贈与税は4,505,000円です。
お考えのとおり、相続人全員の同意がなければ遺産分割協議によることはできません。
たとえば、今回は遺言書どおりにし、将来のお母様の相続時の遺産分割協議で調整してはいかがですか。
なお、家賃収入はその不動産の所有者が得るべきものです。
国税OB税理士です。税務署では、相続税の担当部署の管理職をしておりました。
兄に渡す金額はいくらですか?それもより贈与税は算定できます。
今後の家賃収入は、遺産の計算には関係ありません。
ご回答頂きましてありがとうございます。
贈与にすると贈与税が結構かかるのですね。
贈与税がかからない金額を毎年分けて贈与していこうかという思いもありましたが、アドバイス頂きました様に、将来の母親の相続時の遺産分割協議で調整した方が贈与するよりも良さそうですね。
兄弟の一人を不動産の所有者にして収入を得た場合、兄弟間での不平等が生じるのではと感じています。
相続財産に現金が少なく(500万程度)、ほとんどの財産は土地と建物で、分けられるものがない場合、不動産を兄弟の共有にした方が良いようにも感じますが、共有にした時のデメリットはありますか。
説明が不十分で申し訳ありません。
妹が3000万を相続し、その半分にあたる1500万を兄に何らかの形で渡したいと考えております。
贈与で渡すか、先にご回答頂きました先生のアドバイスの様に、先々の母親の遺産分割協議の際に調整するか、税金の負担が出来るだけ少なく済む方法を検討しております。
ただし、遺産に現金が少なく、兄に渡すにしても一括では難しいため、現金を分割して渡すか、土地建物を共有にするか、売却するかしかないと思いますが、一般的に一番問題が少なくすむのはどんな方法でしょうか。
今後の家賃収入は遺産の計算には無関係という事で理解致しました。
不動産を共有にすると将来の処分方針(売却、賃借、居住など)が異なった場合、思うとおりの処分ができなくなります。
遺言書は、被相続人の意思です。
けっして不平等ではなく、その意思を尊重することも重要ではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
兄は母と妹か相続後、妹の分からの半分をもらわず、最初から遺留分請求にした方が良いのではと言われています。
そうすれば兄の取り分が減りますが、兄も了承していますし、不動産の共有もしなくてすみますので一番良いのかも知れないと感じました。
そこで、再度質問させて頂きたいのですが、仮に兄が遺留分の請求を行った場合
①妹との話し合いで金額がまとまれば、その金額で進められますか?
揉め事にはしたくない為、穏便に話し
合いですむならと思っています。
②兄が遺留分請求を行うと認知症気味の母親に後見人をつけないと行えない手続き等は生じますか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
お考えのとおり、遺留分侵害額請求により、お兄様は遺産額の1/8相当額を取得することが可能でしょう。
お母様の後見人など手続きについては、税務からかけ離れますので、是非、弁護士ドットコムまたは個別に司法書士、弁護士にご相談ください。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。アドバイス頂いた事を参考に検討したいと思います。
本投稿は、2023年02月20日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。