未払い年金の取り扱いについて
未払い年金請求と介護保険の過納分を代表相続人で請求しています。その場合は相続税対象になるのでしょうか。
それとも代表相続人の所得税対象になるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
未払い年金請求と介護保険の過納分を代表相続人で請求しています。その場合は相続税対象になるのでしょうか。
なると考えます。
それとも代表相続人の所得税対象になるでしょうか。
相続人のものでしょうから、上記記載。
お忙しい中ありがとうございました。
ちなみに、①後期高齢者の葬祭費支給(市長村等より)
②国からの補助金申請(被相続人から相続人に名義変更した場合)の扱いも相続財産の対象になるでしょうか

竹中公剛
①後期高齢者の葬祭費支給(市長村等より)
葬祭の費用が、相続税の債務として考えられるため、財産というより、債務が減少するのではないか・・・。
②国からの補助金申請(被相続人から相続人に名義変更した場合)の扱いも相続財産の対象になるでしょう
内容を見てみないと、回答ができません。
宜しくお願い致します。
お忙しい中ありがとうございました。
葬祭費支給に関しては債務減少として、算出してみます。
補助金申請はEVクリーンエネルギー(電気自動車購入時)申請中に被相続人が死亡したため、自動車を相続しました。

竹中公剛
補助金申請はEVクリーンエネルギー(電気自動車購入時)申請中に被相続人が死亡したため、自動車を相続しました。
この補助金は、「申請者に補助金が交付されます。」ことから考えると、購入者が、被相続人で、申請者が、被相続人である。
相続人がその地位を承継すると考えると、申請者は、相続人になるのかどうかを、当該団体に聞いてください。
そうでなければ、被相続人の未収入金であると考えられ、相続財産であると考えます。
自動車は、時価での相続です。
ありがとうございました。当該団体に確認してみます。大変参考になりました。
本投稿は、2023年03月09日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。