相続のやり直しについて
私自身法人の代表ですが、個人の相続についてやり直しを考えています。
数年前に経営者だった父が亡くなり、相続がありました。
私は長年父と不仲で疎遠だったこと、私だけ独身、父が男尊女卑の人間だったことなどから、父の遺言に母と私への相続の記載はありませんでした。
そこで相続人同士が遺言を使わずに相続することで同意し、祖父の代から雇っている税理士が分割案を2つ持ってきました。
1つは私に取り分があるもの、もう1つは私の取り分ナシでそれを全て長男に譲るという内容でした。
その理由は、父が亡くなる直前に作った負債が大きいため、相続する長男の負担が大きいということ。
要は税理士は雇い主の母と長男の味方で、さらに私が独身であることを理由に「要らないでしょ」ということでした。
納得できなかったものの、その場で母と税理士の説得にあい情に流されてその案で手続きを進めてしまいました(その話し合いに長男は出席していません)。
相続ナシを受け入れる代わりに母が残す予定の財産から私に生前贈与をする話があったのですが、頓挫しています。
また母が亡くなる時の相続も期待できません。
その後私は自分で事業を始めました。
最近になって相続をやり直せると知り、今更ですがやり直したいです。
母と長男が反対することは予想できますが、この状況で相続のやり直しは可能でしょうか?
どのような手続きが必要かなど教えていただきたいです。
税理士の回答
正確には相続のやり直しではなく、遺産分割協議のやり直しです。
相続人全員の同意があれば遺産分割協議のやり直しはできますが、あなたの実印が押印された遺産分割協議書を作成済みで他の相続人が協議に応じないのであれば、やり直しは不可能です。
本投稿は、2023年03月20日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。