【相続】税理士法人の代表社員の父が死亡した場合の出資金の払戻について。
父が税理士法人の代表社員を行なっています。
この法人には代表が2人いて、出資金は200万円で、父が100万円、もう1人の代表が100万円の50%ずつの出資になります。
もし父が死亡した場合、この出資金はどうなるのでしょうか?
普通の会社であれば株を相続する事になるかと思いますが、税理士法人の出資は税理士しかできないのかなと?思っており、私は税理士では無いのでこの出資金を相続で返していただく形になるのでしょうか?
もしそうであればその金額はどのように算出されるのかも簡単にお教えいただきたいです。(仮にこの法人の価値が現在1,000万であれば500万を払い戻していただける?)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税庁ホームページには、「税理士法人の社員である税理士が死亡した場合、税理士登録を抹消され、税理士法人を脱退することになることから、社員の相続人が税理士であっても、社員の資格を相続することはできず、単に死亡した社員の持分請求権を相続(承継)することになる。」との記載があります。持分払戻請求権は脱退(死亡)の時における法人の財産の状況に従って計算することとされており、脱退の時に解散があったとすれば得られるであろう残余財産の分配額が計算の基礎となると解されています。そうすると、相続開始時の資産、負債を時価(相続税評価額や簿価ではありません。)で評価したうえ、その純財産価額×被相続人の持分で算定されるものと考えられます。なお、評価にあたっては株式や出資を評価する場合のように、直前期末の金額を用いて評価することや、法人税相当額を控除することはできないと考えます。また、税理士法人が死亡退職金を支払う場合、脱退後において新たに出資者となった者の判断により支給が決定されるものであり、脱退時の財産計算により支払わなければならない持分払戻請求権とは区別されるものであることからその算定においても控除はできないと考えられます。
本投稿は、2023年03月25日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。