[相続財産]取引相場のない株式評価明細書 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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取引相場のない株式評価明細書

比準価額の一株あたり利益積立金額は、法人税課税所得を書きますが、別表4の一番下の欄で良いですか?

事業年度を変更していた場合は、どうなりますか?
直前期が変更したので、1月から3月
直前前期は、1月から12月 
直前前々期も1月から12月 
この場合、1月から12月は、一年あるので、別表4の課税所得をそのまま記入するで良いですか?

税理士の回答

 「法人税の課税所得」はご質問のとおり法人税申告書 別表4の最下欄「所得金額又は欠損金額「52」欄の金額です。直前期の事業年度が12ケ月未満の事業年度の場合の所得金額は9/12ケ月×直前々期の所得金額と直前期(3ケ月)の所得金額の合計額を直前期の1年間の所得金額とします。

直前期が事業年度一年未満三ヶ月しかない期間については、法人税課税所得だけでなく、ひ計上的な利益金額、損金算入した繰越欠損金もすべて、直前前期と月数按分して、12ヶ月にするのでしょうか?

評価明細書第4表「2.比準要素等の金額の計算」の「直前期末以前2(3)年間の利益金額」欄を見ていただくと「⑪法人税の課税所得」から「⑫非経常的な利益金額」を差し引きすることになっていますが、ご質問の場合、「⑪法人税の課税所得金額は非経常的な利益金額を除外して記載し、「⑫非経常的な利益金額」を空欄として差し支えありません。ただし、この表の計算式「(⑪-⑫+⑬-⑭+⑮」となっているように、月数按分するのは直前期の「⑪法人税の課税所得金額」のみです。⑮欄の金額は直前期の欄の場合、直前期の前期の欠損金(12ケ月分)が入りますので、月数按分はできません。

本投稿は、2023年05月23日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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