不動産収入の分配方法に関して
母の相続予定資産の中に、8000万円の不動産資産があります。(父は既に他界)
法定相続人は、私(弟)と兄の2人です。
不動産名義を、私(弟)と兄の2人で分配するのが基本ですが、兄に配偶者及び子供が居なく、私には配偶者及び子供(3人)が居るので、兄が他界した時(二次相続)の事を考えると、手間隙(登記の変更など)も含めると、母が他界した時に不動産資産8000万円を、100% 私(弟)のものにした方が良いのか?と家族で悩んでいます。
ちなみに不動産8000万以外の資産も8000万円ほどあり、
兄と相続資産の割合でバランスが悪くなる事はありません。
不動産収入は500万/年ほどあり、不動産収入までも私が全てもらおうとは思っていなく、不動産収入は兄と1/2ずつしたいと考えています。
<相談>
不動産名義(土地と建物)を私(弟)100%にし、不動産収入を兄と1/2ずつする方法はあるのでしょうか?
やはり土地も1/2、建物も1/2名義に登記上しなければならないのでしょうか?
また、給料として兄へ支払う方法もあると聞いた事がありますが、どのような方法なのでしょうか?
何か資格や、条件が必要なのでしょうか?
それとも、そもそも母が他界した際に、素直に私(弟)と兄で不動産名義(土地も建物も)を1/2ずつした方が二次相続(兄が他界し、弟へ相続される時)を加味してもベターなのでしょうか?
(母の他界が5年以内、兄の他界が20年後くらいと想定した場合)
以上、助言をお願い致します。
税理士の回答

お母様の所有不動産がご自宅も含むのかが文面からは読み取れませんでしたが、「不動産収入が500万/年」とのことですので、賃貸用の不動産であることを前提に回答いたします。ご了承ください。
不動産の賃貸収入は原則としてその不動産の名義人に帰属します。従いまして、土地建物すべてをご相談者様が相続されますと、その家賃収入はご相談者様の収入となり、そこから半分をお兄様に渡すとしますと、それは贈与になります。
家賃収入をご兄弟で均等にする方法としましては、土地はご相談者、建物はご兄弟で1/2ずつの共有で相続するという案が考えられます。家賃収入は建物の所有者に帰属しますので、建物の1/2を所有されていれば、家賃収入も1/2受け取れます。
土地に関してはご兄弟の間で使用貸借することになります。
次に、お兄様へ給与を支払うという件ですが、別生計であれば給与の支払いは可能ですが、仕事の内容に見合った金額であることが必要です。資格等は別段必要ありません。仕事量に見合わない(高額な)金額の給与ですと、適正額を超えた部分は贈与とみなされる危険性があります。
お兄様が他界しご相談者へ相続されることを前提に考えた場合、不動産に関しては登記手続きが生じますので、理論的には2回の相続を経るよりも1回の相続の方が費用の節約にはなるかもしれません。
しかし、お兄様の気持ちの問題は第三者では分かりかねますので、ご家族でじっくりとご相談されることが必要かと存じます。
宜しくお願いします。
この度はご回答ありがとうございました。
また相談する際に、こちらの状況内容が不足しており失礼致しました。
このような相談をする際、どんな内容が関係するか無知でした。
母、兄、私(弟)とも、別居しており、生計も共にしておりません。
兄が相談させて頂いた不動産(マンション)の一室に住んでおります。
兄とは、母含め、本相続について話合っており、下記2つをポイントに
相続方法を私(弟)に任されています。
・不動産収入は兄弟で1/2にする
・二次三次相続を加味し、節税になる手法にする
ご回答頂いた内容を基に、二次三次相続時の節税を加味し、
土地/建物の名義は私(弟)にし、兄へ給料(適正額)を支払う方法で考えたいと思います。
この件でもう少し相談があるのですが、別の質問として新しく相談しようと思います。
以上、ありがとうございました。
本投稿は、2015年06月09日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。