未登記建物の相続を自分で登記する場合について
父が亡くなり、不動産を相続することになりました。
ところが土地は登記されているのですが、建物(家と別棟)が未登記であると判明しました。
未登記建物の相続登記・・・最初に行う表題登記は専門家でないと出来ないようなので依頼するとして、登記のほうを自分でやる場合、登記申請書の『登記の目的』は『所有権保存』だけでいいのでしょうか?
また必要な書類は、土地のほうの相続登記の際に集めたものと同様でよいのでしょうか?
税理士の回答

登記は司法書士の仕事になります。
司法書士か法務局にご相談されることをお勧めします。
早速の返答有難うございました。
本投稿は、2023年05月29日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。