残置物撤去費用と譲渡費用について
この度、相続した土地・建物を売却しました。
譲渡所得の計算に当たり、以下についてご教示いただければ幸甚です。
① 相続した土地・建物を被相続人がいくらで取得したのか不明です。
その場合は、売却価格の5%を取得費とすることで問題ないでしょうか?
② 売却に当たり売買契約上、建物は取り壊し、更地にて引き渡し且つ残置物は撤去する契約(売買契約書に記載あり)になっています。この場合、解体費用は譲渡費用に含めることができるとして、解体前に建物内外の残地物撤去にかかった費用も譲渡費用に含めても問題ないでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
① 相続した土地・建物を被相続人がいくらで取得したのか不明です。
その場合は、売却価格の5%を取得費とすることで問題ないでしょうか?
問題ない。
② 売却に当たり売買契約上、建物は取り壊し、更地にて引き渡し且つ残置物は撤去する契約(売買契約書に記載あり)になっています。この場合、解体費用は譲渡費用に含めることができるとして、解体前に建物内外の残地物撤去にかかった費用も譲渡費用に含めても問題ないでしょうか。
それで問題はないと考えます。
ご教示いただき、ありがとうございました。
残置物撤去費用については色々調べても譲渡費用に含めるのは難しいとありましたので、再度売買契約書を確認し、撤去が条件になっていましたので改めて確認してみました、
譲渡費用に計上の上、確定申告したいと思います。
本投稿は、2023年09月11日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。