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遺言書は必要でしょうか?

祖父が亡くなった場合、祖母もかなりの高齢でそれなりに現金を保有しているため、祖母には一切相続させないことになっています(祖母も承知済み)。相続は以下のケースを想定しています。

①2人の子供に均等に相続させる。
②2人の子供と5人の孫に相続させる(配分は未定)

①②ともに遺言書は必要なのでしょうか?
もめることは一切ないという仮定のもとでの質問になります。

遺言書は公証役場への手続き等結構面倒なので、作っていない方は結構いるかと思いますが、①②のような相続をしている方もいるかと思います。
皆さんどうされているのでしょうか?

税理士の回答

(詳細はわかりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
1 遺言は必要ありませんが、分割協議において1のように相続させることが必要となります。なお、祖母が認知症の場合には成年後見人の選任が必要となり、その場合には法定相続分相当(又はそれ以上)の相続となるものと見込まれます。

2 孫(養子または代襲相続人である場合を除く)は原則として相続権はございませんので、遺言が必要となります(分割協議による相続はできません)。

ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。 

①は遺産分割協議で決められますので遺言書は必要ありません。
②のケースでは、孫には相続権がありませんので、配分を明記した遺言書が必要になります。

遺言書は公正証書が望ましいですが、自筆の遺言書でも要件を満たしていれば有効です。②のようなケースを希望する場合には、要件に注意して遺言書を作成するようお願いします。

ありがとうございました!大変助かりました。

本投稿は、2018年01月03日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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