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教育資金の一括贈与 加算対象外

教育資金の一括贈与について教えて下さい。
上記の贈与は、贈与者の死亡時に相続財産に加算する必要が無いということですが、受贈者が30歳に到達するなどした場合に、残高に対して課税(贈与税)されるのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
使用残高が、残れば課税になります。税務署は、銀行とやり取りして管理を行っております。

贈与者が死亡した時点で受贈者が23歳未満であれば、贈与資金の残高は相続税加算の対象外となります。

これは、誤りなのでしょうか?

何年度の教育資金贈与ですか、年度によって取り扱いが変わりますが、今、出先なので、確認が必要です。

本投稿は、2023年09月24日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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