相続した株式の売却
相続した株式の売却を考えています。
株の売却益に対して「取得費加算の特例」を使
いたいと思いますが、同時に相続さした不動産
に「空き家特例」を使っています。
両特例は併用不可となっていますが、株と不動産であれば適用可能なのでしょうか?
※不動産でも複数あれば其々選択できると言う
記述もあるので
宜しくお願いします!
税理士の回答

川村真吾
別の資産なら可能です。併用とはいいませんが。
ありがとうございます!
殆どの資料に「空き家特例を使う場合は取得費加算は使えません。どちらか一方の選択です」と書いてあるので相続毎の選択かと思いました。
特例の判断は相続毎ではなく資産毎という理解ですね?(併用とは同一資産に対して)
本投稿は、2023年11月23日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。