預貯金と現金のみの遺産分割協議書の提出先と添付書類
預貯金と現金のみが相続対象の遺産分割協議書を作成しています。提出先を確認するために、法務局に問い合わせをしたら、「不動産関係が含まれていれば法務局担当ですが、現預金のみは管轄外です」と言われました。
1.上記の場合、遺産分割協議書はどこに提出すれば良いでしょうか?
2.提出先に遺産分割協議書を提出する場合、添付する書類は、印鑑証明書以外に何を用意すればよいでしょうか?
以上について、アドバイスお願い致します。
税理士の回答
本来、遺産分割協議書は相続人の間で遺産の分割内容を書面にしておくいわば契約書です。
したがって必要がなければ、第三者に提出する必要はありません。
必ずどこかに提出しなければならないとお考えであれば、誤りです。
ただし、法務局が言うように法定相続分ではない不動産の登記申請には添付(登記完了後還付)が必要ですし、相続税申告のためにはコピーを税務署に提出しなければなりません。
さらに、金融機関によっては預貯金解約手続きのために、提示を求められます。
遺産分割協議書には印鑑証明書がセットになります。
中田先生
ご回答ありがとうございました。
遺産分割協議書は必ずしも第3者に提出する必要はないことが理解できました。不動産もなく、相続税の対象外で、あるのは僅かな現金だけでなので、資産分割の話し合いがまとまったら、お互いに署名、捺印したものをそれぞれ1通づつ保管しておくような方向で、相手に交渉してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月09日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。