税理士ドットコム - 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について - 相続税の申告書の第14表は、生前贈与分の加算に関...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について

よろしくお願い致します。

昨年、2年前に相続した不動産(店舗兼アパート)を売却しました。
取得費で認められるものの中に
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」というものがあると聞き、その中に添付書類について書かれてありました。
申告書の第〇〇表というやつです。
早速、申告書を確認した所、第14表だけが見当たりません。

ほかの表は全てそろってるのですが、
第14表だけなく、13の後は15表になっており、これってどういう事なのでしょうか?
第14表は必ずあるものなのでしょうか?

申告書は全く触っていないし、ホッチキスで留めてあるので、そこだけがないのが不思議なのですが。

第14表がないとこの
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は
受けられないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

相続税の申告書の第14表は、生前贈与分の加算に関する明細等ですので、生前贈与の加算がないケースではこの用紙は提出しません。どちらかというと無いケースの方が多いと思います。
ご質問の「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」は、相続税申告書第14表がなくても計算は可能です。第14表がない場合には第1表、第11表(第11の2表)、第15表を基に計算します。
以上、宜しくお願いします。

回答頂きありがとうございます。

生前贈与の加算が無い場合、この第14表というのはないのですね。
無い場合の方が多いのですね。
13からいきなり15に飛んでいたので、かなり慌ててしまい、焦りました。

14表自体が特殊な明細表なのですね。
14表がなくても大丈夫という事で安心しました。
その他の表を提出して申告します。

教えて頂きまして、ありがとうございました。

本投稿は、2018年02月05日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,116
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,233