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孫に譲渡した車の相続加算

9月に祖父が90万の中古車を買いました、11月体調悪くし、車は乗らないことにしたので孫に名義変更しました。数ヶ月後祖父は亡くなり相続の整理をしている所ですが、亡くなる三年以内の贈与は相続の金額に含まれるときいてますが、この場合の車90万は相続に含んで計上するものですか?
また、名義変更したので孫は譲渡の課税対象申告対象ですか?
この車のやりとりにおいて、相続と孫がすべき事は何でしょうか
よろしくお願いいたします

税理士の回答

数ヶ月後祖父は亡くなり相続の整理をしている所ですが、亡くなる三年以内の贈与は相続の金額に含まれるときいてますが、この場合の車90万は相続に含んで計上するものですか?

譲渡なら、思っていない金額を相続財産に+する。
贈与なら贈与契約書があるはず。
車の名義変更の手続きの際に、どのような内容で変更しましたか。贈与ですか・・・。譲渡ですか。
譲渡なら、その時の時価が、未収入金です。相続財産です。

また、名義変更したので孫は譲渡の課税対象申告対象ですか?


譲渡ならそうなるとも思います。

この車のやりとりにおいて、相続と孫がすべき事は何でしょうか

内容をはっきりさせることです。

すみません、回答の[譲渡なら、思っていない金額を相続財産に+する。]とは、どういう意味でしょうか。
名義変更は、名義変更に必要な譲渡証明書を添付して変更したので、譲渡かと……時価とは、その車の査定価格ですか?購入価格の90万ですか?譲渡なら相続財産に加算して計上するということですね?
また、孫の申告は、その車の価格に関わらず税務署にするものでしょうか。

すみません、回答の[譲渡なら、その時の時価=売買価格で、その金額を相続財産に+する。]とは、どういう意味でしょうか。
に変えます。

名義変更は、名義変更に必要な譲渡証明書を添付して変更したので、譲渡かと……時価とは、その車の査定価格ですか?
その時の時価を査定に出してください。

購入価格の90万ですか?譲渡なら相続財産に加算して計上するということですね?

その時の時価が購入金額ならそうなります。

また、孫の申告は、その車の価格に関わらず税務署にするものでしょうか。

孫は何を申告するのですか。・・・わかりません。

本投稿は、2024年02月13日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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