死亡保険金
契約者:子供(4人)
被保険者:親
受取人:指定なし
被保険者が死亡し、死亡保険金の支払がありました。
しかし、受取人を指定していませんでした。
保険会社に確認したところ、法定相続人で法定相続分に応じて支払われるとのこと。
ということは、この度の死亡保険金は相続税の対象という事でしょうか?
掛金を負担していたのは、相続人である子供なので、一時所得になるという考え方もできるのではないでしょうか?
税理士の回答
"一般的な回答となりますが、
被保険者が被相続人
保険料負担者が相続人
保険金受取人が相続人
であれば一時所得または雑所得になると思われます。
参考URL(国税庁 死亡保険金を受け取ったとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm"
本投稿は、2024年03月06日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。