相続不動産売却の税金について
宜しくお願い申し上げます。
2022年11月に母が亡くなりました。
母の家を相続して、解体して、駐車場にしておりますが、売却を考えております。その際、今年売却すると、40%の税金がつくのでしょうか。
母は2011に父から、家を名義変更しております。
税理士の回答
不動産を売却した場合の譲渡所得課税においては、保有期間が長期か短期かにより適用税率が異なっています。税率は、長期譲渡所得が20%、短期譲渡所得は39%になっています。
相続や贈与によって取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれます。
したがって、被相続人や贈与者が取得した時から、相続や贈与で取得した相続人や受贈者が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。
長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。
参考に国税庁HPタックスアンサーNO.1440、3270をご覧ください。
ありがとうございました。
良くわかりました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年03月28日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。