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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の修正申

今回、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を適用して譲渡所得の確定申告をしました。
ところが、後から計算間違い(遺産分割で代償金の支払いをした場合の計算をせずに通常の計算をしてしまった事)に気が付きました。
この特例には当初申告要件があるとの事ですが、計算間違いを修正申告しても相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は適用できるのでしょうか?

税理士の回答

  特例の適用は可能と考えられます。
 当初申告要件というのは、特例を選択適用することを申告書上明らかにすることだと考えられます。特例計算に誤りがあり、それを修正するとしても、当初申告において特例を選択適用したことが失われるとは考えられません。

本投稿は、2024年04月07日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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