遺産相続の財産目録について。
遺言執行者に財産目録の交付をしてもらえません。その理由は私が海外在住のため、在留証明書及び署名証明書が執行者の手元に届いてないためだと言われました。その主張は正しいのでしょうか。尚、遺言執行者は相続人の一人で、私の本籍地を手に入れ、相続人であることは分かっています。
また、在留証明書、署名証明書はそれぞれ遺産相続のどの時点で必要になりますか。
税理士の回答

安島秀樹
遺言執行者が、だれが相続人なのか確定しようとおもったときに必要になるとおもいます。
本投稿は、2024年06月09日 05時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。