名義保険
バラバラと質問して申し訳ないですが、教えてくいただけますと幸いです。
普通終身保険で名義保険があり、10年前に契約者変更してから私が保管しています。
契約者:母→私
被保険者:私
保険料負担:母
母が生前に解約し相続時精算課税制度を利用しようと思っていますが、
もし、それより早く母が亡くなった場合は、
母の財産となり、分割協議により相続する形になりますか?
その際、支払った保険金が相続の対象になりますか?死亡受取金でしょうか?
そして、死後10年たってから解約したら、また所得税等がかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
現在の内容でもし、解約前にお母さんがお亡くなりになった場合は、死亡日に解約したとした解約返戻金相当額が相続税法上のみなし相続財産となり、契約者であるあなたが取得したとして取り扱われます。この場合は分割協議の対象とはなりません。
お母さんの死亡後、解約した場合、解約返戻金は契約者であるあなたが受け取ることになるので、受取解約返戻金と支払保険料の差額との差額に対して
「一時所得」としてあなたに所得税が課税されます。
なお、一時所得の計算は収入金額(受取解約返戻金)-支払保険料-特別控除額50万円で、この2分の1の金額が他の所得金額(給与所得など)と合算
され、所得税が課税されます。
池田先生、今回もご回答ありがとうございます。
>「一時所得」としてあなたに所得税が課税されます。
どいうことは、税金が発生するのですね。
もし相続時精算課税制度を利用していたら、基礎控除内だと(3000万+600×相続人数)
無税になるのですか?
たびたび申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
前回のご質問の回答でも申し上げましたが、契約上の契約者はあなたなので、これを解約した時の解約返戻金の受領者はあなたということになり、本来は所得税(一時所得)の課税となりますが、実質の契約者(保険料支払者)はお母さんですので、この保険の解約により解約返戻金をあなたが受け取った時点で贈与となります。したがって、この解約した日の属する年分の贈与税を相続時精算課税制度を適用して申告すれば、解約返戻金が2,500万円(相続時精算課税制度適用による特別控除限度額)+110万円(贈与税の基礎控除額)までは贈与税は課税されません。
相続時精算課税を選択適用した後にお母さんから財産の贈与を受けた場合は、贈与を受けた年ごとに贈与を受けた財産額から贈与税の基礎控除額110万円を控除した金額を累計し、2,500万円を超えた時点で、超えた金額に対し、20%の税率で贈与税が課税されます。その後、贈与者が死亡した時点での財産額に死亡までの相続時精算課税適用財産額を加算し、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は相続税額が課税されますが、相続時精算課税適用財産に贈与税が課税されていれば、贈与税額は相続税額から控除されます。もし、相続税額より、相続時精算課税を適用した財産額に対する贈与税額が高額であった場合はその差額は還付されます。
池田先生
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました!
理解できました。
今後とも宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年06月16日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。