メットライフ生命の死亡保険金?について
父が亡くなり相続財産の資料を集めております。
メットライフ生命の積立利率変動型一時払終身保険というものに入って
いたようです。支払の通知書らしきものが届いたのですが、当初に一時払いで
3,000万程支払っていたみたいです。支払通知書の支払返戻金合計額は
3,600万になっていました。
解約時に差益が発生した場合、総額を死亡保険金として計上しても良いので
しょうか?それとも差益分600万は相続税ではなく所得税として計上
しなければいけないのか教えて頂きたいです。
こちらとしては相続財産としてもらえる方が都合がいいのですが・・・。
今回の質問に保険金の非課税枠にも影響がでそうなので。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
3600万円は、死亡保険金かどうか、会社に聞いてください。
そうでなければ、権利の相続になると考えます。3600万円の。
500万円×相続人の控除無し。
その後の解約は、支払った金額と解約との差額は、自分が支払って、自分がいただくのでしょうから、一時所得では。
こちらとしては相続財産としてもらえる方が都合がいいのですが・・・。
今回の質問に保険金の非課税枠にも影響がでそうなので。
厳格なので、都合だけではいかない。
さすがです。
よくよく通知書を確認してみると
契約者⇒父
被保険者⇒母
受取人⇒父
となっていたみたいなので、そもそも死亡保険金ではないと思います。被保険者の母は
生きていますので父の保険契約の権利を母が引き継ぐという事になるように思います。
契約者が相続時に母に変ったという事で、そのまま解約してしまったんだと思います。
意味わからず、死亡保険金と思い込んでいたのかと。
相続時の権利は一時払いした3,000万で相続し差益600万円を令和6年度の確定申告に
一時所得として計上すべきと考えても問題なさそうでしょうか?

竹中公剛
相続時の権利は一時払いした3,000万で相続し差益600万円を令和6年度の確定申告に一時所得として計上すべきと考えても問題なさそうでしょうか?
いいえ、違います。
お父さんの死亡時の解約返戻金の金額を保険会社に、いま一度聞きます。
もしそれが、3600万円でしたら、
相続財産は、3600万円です。それで申告です。
それを死亡後に解約したのが、3600万円でしたら、
3600-3000万=600万円が一時所得だと考えます。
よろしくお願いします。
なるほど…。
要するに相続開始時の解約返戻金相当額を保険会社に問い合わせて、その額を保険契約の権利として相続財産とする。(保険金ではないため保険金の非課税枠は使用不可)
次にこの保険契約を実際に解約した解約返戻金と一時払いした保険料との差益を一時所得としなければならない。という理解で良かったでしょうか?

竹中公剛
記載の通りとなると考えます。
宜しくお願い致します。
了解いたしました。
ものすごくわかりやすい説明で、こちらも納得できる話でした。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました!!
本投稿は、2024年07月18日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。