伯父(故人)の所有物件の相続について
昨年、伯父(独身)が亡くなりました。(享年77歳)一軒家を所持し、その相続についてのご相談です。
伯父の両親は、既に他界しており(尊属についても全員死亡)、身内である私の父親(故人からみて弟)がすべて相続することになるかと思います。
まだ、所有権の移転も何もしていない状況でありますが、今年の4月より登記をするよう、法律が改正されたという話を聞き、手続き対応したく考えております。
ただ、父親も高齢(76歳)になってきており、私(息子)に移転登記をしたらどうかという話が出てきております。
その際の税金面はどのようになるかを教えていただきたく思います。
なお、凡そですが、一軒家(家屋、土地)の価値は、2000万円程度であり、伯父には他の資産もなく、相続税の申告などについては何も行っていない状況です。
アドバイスをいただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
登記については、息子さんが伯父さんの相続人になっていなければ、お父様の相続登記を先になさることになるかと思いますので、専門家である司法書士にご相談ください。
相続税については、遺産の総額が3600万円に達していなければ、課税の対象にはなりません。
お父様が相続した後、息子さんが贈与を受けると贈与税の課税対象になるかと思います。
お父様から贈与を受けるか、お父様の相続開始まで待って相続で取得するかで、課税が異なってくると思います。いずれが有利かなどは、お父様の資産状況や推定相続人の状況等の詳細を明らかにして個別に税理士に相談なさることをお勧めします。
ありがとうございました。
大変参考となりました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年07月29日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。