山林譲渡 控除はありますか?
父から相続した山林を立木のまま相続発生6年後に売却し、来年、確定申告を行います。ちなみに、父もその山林を祖父から40年ほど前に相続しています。
売却額は870万円で、契約書を見ると土地が870万円となっています。(木材の値段はゼロ)
当初、5分5乗は土地に適用されると思っていたのですが、この山林とは木のことで5分5乗方式は土地には使えず、譲渡税となると聞きました。
(1)本当に、山林とは木のことなのでしょうか?
私が売却した土地は、使い道のないところにある土地で「低未利用土地などを譲渡した際の控除」にあたると思ったのですが、これは500万円以下とあります。
(2)なにか、適用できる控除はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
⑴ 山林所得とは立木を譲渡した場合の所得をいいます。土地込みで譲渡した場合は譲渡価額を土地と立木に区分し、土地の譲渡価額は譲渡所得の収入金額となり、立木の譲渡価額は山林所得の収入金額となります。
⑵ 実際に立木があれば、870万円を土地と立木に区分することになります。そのうえで、土地については譲渡価額の5%相当額を取得費として、及び譲渡時の仲介手数料や登記費用を必要経費とすることができます。山林所得については譲渡価額の50%相当額を取得費として控除することになります。山林所得については、収入金額-必要経費の金額から最大50万円の特別控除をすることができます。
本投稿は、2024年07月29日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。