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相続税について

夫が契約者で生命保険1000万を妻に全て渡すとなりました。
この生命保険は資産総額に含まれるのでしょうか。

また、妻が結婚前に貯めてたお金や、パート正社員で貯めてた妻名義の口座のお金は夫の財産に含まれることはありませんか?
生活費、年金等は全て夫が払っており、妻は働いたお金は全額貯金しておりました。
NISAなどはたまにだしてもらってましたが、そのお金などは貰ってたかなど分からないと思うのですがこれはどうなるのでしょうか。

税理士の回答

夫が契約者で生命保険1000万を妻に全て渡すとなりました。
この生命保険は資産総額に含まれるのでしょうか。

資産総額よりは、そのまえに贈与になると思います。

また、妻が結婚前に貯めてたお金や、パート正社員で貯めてた妻名義の口座のお金は夫の財産に含まれることはありませんか?

ないと考える。
生活費、年金等は全て夫が払っており、妻は働いたお金は全額貯金しておりました。

上記記載。
NISAなどはたまにだしてもらってましたが、そのお金などは貰ってたかなど分からないと思うのですがこれはどうなるのでしょうか。

わからないという記載が不明です。出していただいたお金は、夫のものと思いますが。

お返事頂きありがとうございます。
もう1つ質問なのですが、夫から年間100万以内の贈与を何年もしてもらった場合そのお金で自分でNISAなどを運用する場合は夫が亡くなってからこの今まで貰っていた年間の贈与は夫の資産総額に含まれるのでしょうか。
贈与の申告は110万からとお聞きしたので申告してないものとします。

もう1つ質問なのですが、夫から年間100万以内の贈与を何年もしてもらった場合そのお金で自分でNISAなどを運用する場合は夫が亡くなってからこの今まで貰っていた年間の贈与は夫の資産総額に含まれるのでしょうか。
頂いたという証明をしない限り、夫の総額に含まれると考えます。

捕捉します。
「生命保険1,000万円を妻に全て渡す」とは、死亡保険金の受取人を妻にするということですか?
そうであるなら、生命保険の非課税枠を利用できます。
500万円×法定相続人の人数 が非課税枠です。
例えば、相続人が奥様と子供さん2人の合計3人なら、1,500万円までの保険は非課税になりますから、相続財産には加算されません。
(注)非課税枠は、3か月以内の相続放棄すると受けられません。
NISAで夫から贈与を受けたのなら、奥様の財産です。
但し、3年加算の対象にはなります。

本投稿は、2024年09月15日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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