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相続税について

二年前に父がなくなり、父母が住んでいた家の土地の半分を母が相続し
姉は残り半分の土地と家を相続しました。
家は二年間、空き家となっております。

母が亡くなった時、残りの半分の土地を姉が相続したいとのことです。
母の土地の上に、姉が相続した家が空き家のまま残ってます。
この場合、姉の相続についてですが、土地の評価は更地と一緒でしょうか?
又将来、姉家族のみで住む場合でも、評価は更地でしょうか?

母は私と住んでおりますが、住民票は空き家の実家のままです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

お母様が所有されているのは土地の半分で、その土地上にある家屋は別生計のお姉さまという状況ですと、お母様の土地の評価は「自用地(更地)」の評価となります。
この考えは空き家の状況でも、お姉様がその家屋に住まわれても同様です。
しかし、お母様がその家屋にお姉様と同居されるということになれば、土地の評価は自用地評価ではありますが、「小規模宅地の減額の特例」の可能性は考えられます。
現状はご相談者様と同居なさっているとのことですので、小規模宅地の特例を適用するためには、皆様の生活環境を大きく変えることが必要となって参ります。仮にお母様の住民票が上記家屋にあるとしましても、税務は実態で判断しますので、現状では残念ながら特例等を適用することは難しいと思われます。
ご参考になれば幸いです。

服部先生、早速のご回答有難うございました。
仮にですが亡くなる前の、数ヶ月間、姉が同居した場合は特例が受けられるでしょうか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
「亡くなる前の数ヶ月間を同居していた」という場合であったとしましても、同居するに至った経緯や、同居の実態などから特例の適用が可能なことも考えられます。
そのような場合には、お姉様のご家族の生活状況やご相続発生後の皆様の生活状況等も総合勘案して、判断されることになります。
この特例を使うために一時的に同居の形を作ったような場合ですと、本特例の適用は難しくなりますのでその点はご留意ください。
宜しくお願いします。

よく、分かりました。本当に有難うございました。

本投稿は、2015年08月10日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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