高度障害保険金の受け取りについて
父が高度障害状態になり、医師が意思能力がないと判断をしたため、保険会社の指示に従い、指定代理請求者である私(子)が申請をして、私の口座に振り込まれました。
このお金は私のものとして使っていいのでしょうか。また預かり金としておくのか。父の口座に移すのか。どのようにすればいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

矢尾正俊
高度障害保険金の受け取りにつきまして、税務上の取り扱いと適切な対応について説明いたします。
高度障害保険金の非課税性
まず、高度障害保険金は所得税法上、非課税所得として扱われます。これは所得税法施行令第30条第1号に基づいており、「身体の傷害に基因して支払われる保険金」に該当するためです。したがって、受け取った高度障害保険金に対して所得税は課税されません。
指定代理請求者による受け取り
指定代理請求者である子が高度障害保険金を受け取った場合でも、非課税扱いは変わりません。ただし、この場合の保険金は法的には被保険者である父のものとみなされます。
保険金の取り扱い
1. 預かり金としての管理: 受け取った保険金は、父の財産として預かり金の形で管理することが適切です。これは、保険金が実質的に父のものであるためです。
2. 父の口座への移動: 可能であれば、父の口座に移すことが望ましいです。ただし、父に意思能力がない状況では、成年後見制度の利用を検討する必要があるかもしれません。
3. 使用目的: この保険金は、父の医療費や介護費用など、父の生活に必要な費用に充てるべきです。
相続税の考慮
注意すべき点として、受け取った高度障害保険金のうち、被保険者(父)の入院費用等の支払に充てられた後の残額は、父が死亡した場合に相続財産として相続税の課税対象となります。
本投稿は、2024年12月29日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。