受給年金を別居夫婦の間で分与し各々で使う場合、残金はどのように課税されるか?
別居中の夫婦のケースで質問します。
〔前提〕
1.夫婦とも70代で、妻は専業主婦であった。
2.別居するに際して、夫の受給厚生年金は半分ずつ(10万円/月)に分与する約束を交わし、その通り実行している。別居する妻の生活保持・婚姻費用分担義務の履行の意味合いもある。
3.婚姻継続であり、離婚に伴う合意分割ではない。
〔質問〕
前提に記載のとおり分与された年金につき、妻が使い切らずに残金があった場合に、夫が死亡したとき夫の相続財産となりますか? それとも、夫婦間の分与合意により妻の固有財産となり、夫の相続財産にはなりませんか?
税理士の回答
月10万円の年金分与ですが、別居する妻の生活費の一部を負担しているとも考えらえるので、夫が死亡した際に夫の相続財産とはしなくても良いと思います。
本投稿は、2018年03月16日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。