土地の無償返還に関する届出書について
土地の賃貸借について、貸主:個人、借主:法人のケースで、
建物所有目的の賃貸借契約が結ばれ、無償返還に関する届出がなされた場合は、
相続時に個人(被相続人)土地の評価が、2割減されるのは、分かったのですが、
建物所有目的では無い賃貸借契約が結ばれ、無償返還に関する届出がなされた際でも、2割減となるのでしょうか。
税理士の回答

「無償返還の届出」は、法人が借地権を設定した時に将来土地を無償で返還する旨を届け出るということですので、建物を所有する目的でないのであれば借地権はなく「無償返還の届出」は提出されても効力はないと思われます。
お尋ねの賃貸借契約の場合は、相続税法第23条の「地上権及び永小作権の評価」に規定されるケースかと思われます。
この規定は、その土地に建物ではなく構築物などを所有する目的で賃貸借契約した場合で、その契約の残存期間によって減額されるものです。
片山先生、遅くなり申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月20日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。