相続税の申告を依頼していた税理士さんが修正申告を断ることは通常なのか、異例なのか?
被相続人が損害賠償請求の訴訟を提起していたのですが提起後直ぐに死亡したため、訴訟物の価値が不明でしたので、相続税の申告では、ゼロ評価で申告していました。
申告から4年半経過して、特に、税務調査も受けていません。
勝訴が見えてきて、裁判所から和解提案がある段階です。
相続税の修正申告が必要となる見込みなので、相続税の申告をしていただいた税理士さんへ問い合わせたところ、他の業務があり、引き受けられないと回答でした。
このように、元々の申告業務を依頼した税理士さんが、修正申告を断るのは通常のことなのか、異例なことなのでしょうか。
なお、内容はかなり複雑ではあります。
税理士の回答

米森まつ美
元々の申告業務を依頼した税理士さんが、修正申告を断るのは通常のことなのか、異例なことなのでしょうか。
⇒ 通常か異例につきましては、それぞれの税理士によるためコメントすることはできません。
なお、業務多忙により依頼事項を断ることはあり得ます。
特にこの時期は、税務繁忙期に入りますので当初申告であっても断るケースは多いと思います。
確定申告をされた先生にお願いしたいのであれば(延滞税は増加するかもしれませんが)、落ち着いた時に修正申告をお願いできるか確認されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2025年01月28日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。