離婚した夫の相続財産に現奥さんの両親からの借金や現奥さんが払った葬祭費は含めるか
離婚した元夫の間に子供が一人います。子供は私が引き取り養育費は一切もらっていませんでしたので連絡さえありませんでした。先日2か月前に元夫が病死したと連絡がありました。法定相続人は後妻さんと子供の2人だけだそうです。
相続財産に挙げてきたのは、資産は元夫と後妻さんの住んでいる土地建物(固定資産税評価額700万円、預金等600万円、負債は後妻さんの両親から元夫が借りた借金(9年前の住宅ローン返済時1,000万円、2年前の治療費400万円)、葬祭費130万円、お坊さんへの付け届け30万円、亡くなる前の2か月間の治療費30万円、だそうです。
負債として提示してきたものは相続財産に含めるものでしょうか。
本当のところ相続財産はいくらが正しいのでしょうか。子供の相続分はいくらぐらいになりますか。
税理士の回答
相続財産には、預金や不動産といったプラスの財産と、借入金、未払金(医療費)、葬儀費用といったマイナスの財産がございます。
今回のケースではご相談者様のお子様が相続される財産はございません。
連絡されてきたのは両親からの借入金の額が不動産の評価を上回っているので、お子様は相続人の一人ですが、彼(彼女)が引き継ぐ財産はないといったことを知らせたかったのではないかと推測します。
ご回答ありがとうございます。
現奥さんの両親からの夫の借金は、現奥さんの両親からの現奥さんへの贈与となるのかと思っていました。全く返済していないようなので。
また葬祭費用も現奥さんの相続された財産から差し引き税金の計算をするのかと思いました.
勘違いだったのですね。
今回の相続はすべて現在の奥さんが相続されたのでしょうか。
相続財産は以下のとおり△290万円となります。
仮に現在の奥さんが相続されたのであれば、両親からの借入金と葬儀費用も相続し、相続した財産から支払うことになります。
土地建物 700万円
預金等 600万円
借入金 △1400万円
葬儀費用△ 160万円
未払金 △ 30万円
計 △ 290万円
更に詳しいご説明をありがとうございました。先日逝去の連絡をもらったばかりなのでまだ相続はこれからのことになります。
今回の相談は、不動産の名義は夫であっても夫婦の住居のために奥さんの両親が貸した場合、その借金を長い年月返していないなら奥さんに対する生前贈与になる、葬祭費用は夫の死後のことなので、香典同様、相続財産には含めない(相続税額算出時に葬祭費用を負担した奥さんの負担額控除)、とか断片的な情報があったため、税務上本当のところはどうなのか確認させていただいた次第です。
これらの情報は誤りであること、また不動産も固定資産税評価額をもって計算することと理解いたしました。この認識でよろしいでしょうか。
両親からの借入金ですが長期間返済していないことで返済の意思がない、つまり贈与を受けたとみなされることもありますが、それだけで贈与と認定されることはありません。このたびの相続でマイナスの財産として相続人が相続するのが通常だと思います。
香典は相続財産ではありません。一方、葬祭費用はお亡くなりになった被相続人の預金から支払うもので、マイナスの相続財産となります。
土地建物の評価ですが、建物は固定資産税評価額をもって評価します。土地ですが、路線価が付いている地域(街中とご理解ください)であれば路線価で評価します。一般的に路線価>固定資産税評価です。
何度もご丁寧ご親切なご解説をありがとうございました。とてもよくわかりました。
本投稿は、2018年03月27日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。