遺言と異なる内容の遺産分割協議
父が遺言を作成してくれていました。相続人は母、私、妹で、遺言の内容は母と私に特定財産を相続させる内容、債務については記載がありません。相続発生後に母と私が引き継ぐ財産の内容を変えたい場合、妹も遺産分割協議書に署名しないといけないでしょうか?
税理士の回答
遺言とは異なる分割は、相続人全員の合意、協議書への署名が必要です。
本投稿は、2025年02月09日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。