譲渡所得税の『被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用』について
被相続人がH20.11に亡くなったという事実をH30.1(本年1月)に知りました。
国税庁HPのNo.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例に記載のある、本特例の適用条件の『(3) 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。』については『H30.1から3年目の年の12月31日までに売ること。』という解釈で宜しいのでしょうか?
また、『(2)イ (ロ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。』の『一定の耐震基準』とはどのように解釈または判断すればよいのでしょうか?
以上2点、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

「相続の開始があった日⇒20年11月」と「相続の開始があったことを知った日⇒30年1月」ですね。従って、おっしゃる30年1月から3年の考え方は正しくありません。
耐震基準については、下記のサイトなどを参考にしてください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
本投稿は、2018年03月31日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。