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相続時の空き家特例(3000万控除)における「居住の用」の意味について

相続時の空き家特例(3000万円控除)について教えてください。
国税庁のホームページを確認したところ、本特例の要件として、「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」という記載があったのですが、ここでいう「居住の用」とは、どのような状態を指すのでしょうか。
具体的には、相続人(父)が一人暮らしをしていた現・空き家に、海外在住の被相続人(姉)が遺産相続協議のため来日し、来日中の滞在先として当該空き家に半年程度滞在したというケースの場合、「居住の用」に当てはまるものとして、特例の対象外になりますでしょうか。

税理士の回答

たとえば帰国手続きをして、住民票をそこにおいていたとかでなければ、ホテル代わりの滞在先でいいのではないでしょうか。

本投稿は、2025年02月19日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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