(相談)死亡保険金を持ち戻しする方法と注意点について
預貯金等の遺産合計200万前後、死亡保険金1000万円(親が受取人)
親が保険金も含めて分割しようと言って相続人間で異論なし
相続人は3人
保険金は原則、受取人の固有財産として扱われるところ→
保険金を特別受益として持ち戻しして、分割したいと考えており、その方法と注意点をご教示ください。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、死亡保険金を特別受益として持ち戻し、遺産分割の対象にするには、相続人全員の合意が必要です。通常、保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にはなりません。しかし、持ち戻しの合意があれば、遺産分割協議の中で考慮し、公平な分割を行うことが可能です。
具体的には、まず「遺産総額を預貯金200万円+保険金1,000万円=1,200万円とみなして3人で分割する」ことを相続人全員で確認し、明文化することが重要です。次に、その合意内容を明確に記した遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印を得ます。この際、「特別受益として持ち戻し計算を行い、公平に分割する」旨を明記しておくと後々のトラブルを防げます。
注意点として、税務上の取扱いがあります。保険金は親の遺産ではなく、「みなし相続財産」として相続税の計算に含まれるため、相続税申告の際に考慮する必要があります。また、一度合意しても後から誰かが異議を唱える可能性があるため、協議書は公正証書にしておくとより安全です。円満な遺産分割のためには、税理士や司法書士の専門家に相談するのも有効です。
ありがとうございます。
もう少し、ご教示ください。
>「みなし相続財産」として相続税の計算に含まれるため、相続税申告の際に考慮する必要があります。
について、
相続税の申告が必要ないケースとして、相続財産の総額が
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)以下
の場合、相続税の基礎控除額であり、この金額までは相続税はかからず、申告も必要ない。と認識していたのですが、
「みなし相続財産」の場合は基礎控除額内であっても税務署への申告を要するということでしょうか?
また、「みなし相続財産」を含めて1200万円程度ですが、相続税を納める必要があるのでしょうか?
前記質問を踏まえ、次のように整理しましたが合っていますでしょうか?
保険金の非課税枠を越えた分が、被保険者と保険料支払い者と受取人の関係によって課税種別が変わる
なお、持ち戻した保険金は非課税枠を除いた金額が『みなし相続財産』(相続税)となるので、遺産総額に含め基礎控除額を差引き、オーバーした分が課税遺産総額で超過累進課税率を適用する。
ご教示のほど、よろしくお願いします。

三嶋政美
遅くなり申し訳ございません。
結論から申し上げますと、「みなし相続財産」も基礎控除額の計算に含めます。したがって、相続財産の総額が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下であれば、申告は不要です。「みなし相続財産」にあたる生命保険金は、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた部分が相続税の対象です。たとえば、法定相続人が2人なら非課税枠は1,000万円ですので、1,200万円の保険金なら200万円が課税対象です。この200万円は「みなし相続財産」として相続財産の総額に加算され、基礎控除額内であれば相続税はかかりません。保険料支払い者と受取人の関係が異なる場合、所得税や贈与税の対象になる可能性があるので注意が必要です。
したがって、質問者様の整理は概ね正しいです。非課税枠を差し引いた金額を遺産総額に加え、基礎控除を超えた部分に対して超過累進税率を適用する、という理解で問題ありません。
とても勉強になりました。
お忙しい中、ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年02月22日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。