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外貨建ての死亡保険金を円で受け取った場合の相続税申告

生命保険金が保険会社の支払処理日の為替レートの円貨で受取人の預金口座に入金されました。なお、本件生命保険契約は、円支払特約のものではありません。

 この生命保険金の相続税評価額は、入金された金額と考えるのか、相続開始日の為替レートで換算した金額と考えるのかどちらでしょうか。

 もしこの生命保険契約が、円支払特約のものであった場合も同様の結論になるのでしょうか。

税理士の回答

相続税の計算は、死亡日で換算します。
なお、受け取り日との為替差益は、受取人の雑所得になります。

本投稿は、2025年03月24日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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